一般建設業と特定建設業
なぜ一般建設業許可と特定建設業許可が存在するのか?
まず、なぜ一般と特定の2つの許可が設けられたのかを見ていきましょう。
この区分は、発注者から事業者が直接請け負った建設工事に関して、一定額を超える金額を下請負により施工しようとする事業者について、一般建設業許可よりも許可基準をさらに厳格化した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、複雑・多様化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その請け負う工事の全部または一部を、3000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可。
この場合、下請契約が2件以上となるときはその総額により判断されます。
この3000万円には消費税が含まれますので、例えば税抜き2999万の下請け契約を締結して施工しようとする場合には、特定建設業許可が必要となります。
一般建設業許可
上記以外の特定建設業許可に該当しない者が取得する許可。