営業所の専任技術者
営業所の専任技術者とは?
許可要件の1つであるこの基準は、各営業所に許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は実務経験のある技術者を専任で配置することを求めるものです。
この基準の趣旨は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。
営業所への専任について
営業所への「専任」とは、当該営業所に「常勤」して専らその職務に従事することをいい、そのため、当該営業所の常勤職員から選任するとことなります。
専任技術者が、工事現場の主任技術者等を兼任しようとする場合には、以下のすべての基準を満たす必要があります。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること
- 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事(公共工作物に関する重要工事で請負金額が2,500万(建築一式工事については5,000万円以上)でないこと)
専任技術者としての技術的資格要件について
一般建設業許可業者と、特定建設業許可業者とでは、なり得る専任技術者としての要件が異なっており、それぞれ以下のとおりです。
一般建設業の営業所専任技術者の資格要件
①一定の国家資格等を有する者
②許可を受けようとする建設業に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
- 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
- 高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
- 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者
※ 指定学科とは、建設業の種類ごとに、当該建設業と密接関連する学科として指定されているもの(建設業法施行規則第1条)
③海外での工事実務経験を有する者で、工事経験について国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者としての認定を受けた者
特定建設業の営業所専任技術者の資格要件
①一定の国家資格等を有する者
②一般建設業の営業所専任技術者としての資格要件を満たし、かつ、許可を受けようとする建設工事に関して、発注者から直接請負う工事代金が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計・施行に渡り工事現場主任や現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者
③海外での工事実務経験を有する者で、工事経験について国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者としての認定を受けた者
④指定建設業7業種に関して、「過去」に特別認定講習を受け、効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
※指定建設業7業種は以下の通りです。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
※ この認定講習は、現在は新規に行われておりません。